認知症の疑いがある場合・・・

 ご相談を頂く中で,「認知症の疑いがあるけどどうしたらいいですか?遺言書を作ることはもうできないのですか?」といった類のものがと多いことに気付きます。

 遺言をするためには,「自分の遺言の内容を理解し,遺言の結果を認識できるだけの判断能力」が必要となります。認知症であるからと言って直ちに遺言をする能力がないということにはなりませんが,いずれにせよ,遺言書を作るためには,急いで何らかの対応をとる必要があります。

 また,遺言書を作らなとしても,認知症になりかけている場合は,もしも認知症がかなり進んだ場合のことを考えて対応する必要があります。例えば,重度の認知症になった場合に,何も手を打っていなかったら,銀行の預金口座から自分のお金をおろすこともできなくなり,裁判所の成年後見制度を利用せざるを得ない状況になるケースもあります(私も裁判所で担当していましたが,大変労力を要するハードルの高い手続です。)。ご本人の意思がまだはっきりしているうちに,あらかじめ任意後見契約を結んでおくなどの有効な手段もあります。

 当事務所では,任意後見契約にも対応しております。ぜひ早めにご相談ください。

2021年06月03日