

①ご相談
行政書士が自らご自宅やご指定の場所まで出張し,ご相談をお伺いします。
②ご依頼
ご相談時(またはその後に)遺言書作成のご依頼を頂ければ,遺言書作成業務に着手いたします。
③調査
行政書士が,お客様の相続人調査及び財産調査をさせて頂きます。
④遺言書原案の作成
①ご相談時にお伺いしたお客様のご要望及び③調査の結果を踏まえて,行政書士が遺言の原案を作成し,お客様に提示させて頂きます。
⑤公証役場で遺言書作成
公正証書遺言をご希望の場合は,実際に行政書士と一緒に公証役場に出向いて,公正証書遺言を作成することになります。
※この「ご相談の流れ」の例は,遺言書についての一例ですが,相続や任意後見についても,大まかには同様の流れになります。
【 電話番号】
(8:30~18:00)(土日祝日も可です!)