
Q:資産が少ないので,遺言書はいらないのではないですか?
A:少ない資産でももめることが多いのが現状です。むしろ,資産が少ない場合の方が,少しでも多く自分が資産を受け取ろうという思いが強くなり,もめやすい傾向にあります。
Q:遺言書は自分で作ればいいのではないですか?
A:確かにご自身で自筆証書遺言書を作成することはできます。ただ,遺言の方式は厳格に定められており,それらの規定に反すると,せっかく作成した遺言が無効になってしまいます。有効な遺言,効果的でもめない遺言書を作るためには,プロによるチェックが重要です。
Q:遺言書はまだ自分には早いのではないですか?
A:遺言書は,お元気で精神的余裕があるうちに作成することが大切です。後に考えが変わった場合には,何度でも作り直すことができますので,早すぎるということはありません。
Q:特に遺言書を残す必要がある人はいますか?
A:以下にあてはまる場合には,遺言書を残す必要性が高い可能性があります。
■ お子さんがいらっしゃらないご夫婦
■ 複数のお子さんがいらっしゃる夫婦
■ 独身で身寄りがない方
■ 再婚された方
■ 相続人がたくさんいらっしゃる方
■ 内縁の配偶者がいらっしゃる方
Q:誰にも知られたくない身内だけの話があります。
A:行政書士には,秘密を厳守する守秘義務が課せられています。個人情報はもちろん,人に聞かれたくないお話でも安心してご相談ください。
Q:相続する必要があるのですが,親族間でもめる可能性があります。どうしたらよいですか?
A:親族間で協議が整う場合には,行政書士が遺産分割協議書を作成する等のお手伝いをすることができます。しかし,家庭裁判所に申立てをする必要がある等もめている場合は,行政書士は法律上関与することができなくなります。その場合は,当事務所と提携している弁護士等をご紹介することができますので,まずは安心してご相談ください。
※当事務所は,弁護士をはじめ,司法書士,税理士,社会保険労務士等多くのプロフェッショナルと提携しております。ご安心ください。
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