裁判所書記官としての経験が・・・

元裁判所書記官と悔いの残らない遺言書を作りませんか?」と書かせて頂いていますが,なぜ元裁判所書記官なら遺言書作成に強いのでしょうか?

 民事裁判の中や家庭裁判所の手続の中で,当事者間で合意ができた場合に,「和解」や「調停」という形で円満に手続を終了することがありますが,その場合に「和解調書」や「調停調書」を作成するのが裁判所書記官になります。

 その場合,当事者の方の意思を反映することはもちろんですが,ちゃんともめごとの解決になる文言となっているか,もしもどちらかの当事者が約束事を守らない場合,ちゃんと執行(差押えなど)をすることができる文言になっているか,など多角的な視点から検討します。その過程においては,裁判官や同僚等とも対等な立場で議論することも多々あります。

 つまり,和解や調停等に携わったことのある経験豊富な裁判所書記官は,法律上の文言に詳しいのはもちろん,今後の紛争解決まで踏まえた望ましい遺言書や契約書を作成することができるのです。

 さらに,当事務所では,遺言・相続に特化しているため,数多くの遺言・相続に関する書式や文献も取り揃えております。

 さあ,経験豊富な元裁判所書記官である行政書士に遺言・相続をぜひお任せください!

 

2021年05月25日