このたび「簡裁訴訟代理権」を取得し、簡易裁判所での簡裁訴訟代等関係業務が可能となりました。より充実した法的サポートを提供してまいります。
法務大臣の認定を受けた司法書士のみが業務行うことのできる特別な資格です。
この資格があることで、司法書士が簡易裁判所において、訴訟の代理人としてご本人に代わって法的手続きや交渉、裁判対応を行うことが可能になります。
対象となるのは、140万円以下の民事事件(貸金請求、家賃トラブル、未払金請求など)です。 裁判になった場合でも、相談・書類作成・裁判対応まで、安心して一貫してお任せいただけます。