福岡・大野城・春日・那珂川の相続・登記・遺言・後見・債務整理・外国人ビザの専門家



業務内容


ご家族を見送られた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな「相続手続」に向き合わなければなりません。
相続とは、亡くなられた方の財産や権利・義務を、ご家族が引き継ぐための大切な手続きです。プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの部分も含めて引き継ぐことになるため、「何から手をつけたら良いのか」「自分たちだけで進めてよいのか」とご不安を抱かれる方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、初回相談は無料で承っております。まずは現在の状況やお気持ちを丁寧にお伺いし、必要な手続きや進め方をわかりやすくご説明いたします。
私は司法書士・行政書士として業務を行う前に、長年 裁判所書記官として相続・家庭に関わる手続きの現場を見てきました。その経験を活かし、
法律に基づいた正確な手続き
トラブルを防ぐための注意点
ご家族の負担をできるだけ軽くする進め方
を、元・裁判所書記官の視点から丁寧にサポートしています。
「専門用語はよくわからない」「こんなことを聞いていいのかな」というお気持ちでも大丈夫です!安心して、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 遺言書の有無を確認します
    まず、遺言書があるかどうかを確認します。
    遺言書が見つかった場合は、その内容を尊重しながら手続の方向を決めていきます。
  • 相続人の確定(戸籍の収集)
    次に、被相続人の戸籍を出生まで遡って収集し、法律上の相続人を確定します。
    裁判所での実務経験から、見落としがないよう丁寧に確認いたします。
  • 相続財産の調査と分け方のご相談
    不動産・預貯金・株式・負債などを整理し、全体像をわかりやすくまとめます。
    そのうえで、
    ・どのように相続するのか
    ・相続を受けない選択(相続放棄)をするか
    を一緒に考えていきます。
    遺言書がない場合は、相続人の皆様での話し合い(遺産分割協議)が必要になります。
  • 名義変更などの各種手続
    決まった内容に基づき、
    不動産の相続登記
    預貯金の解約・払戻し
    株式や保険などの名義変更
    といった手続を進めます。
    不動産は法務局で登記を行い、預貯金は金融機関で手続を進め、財産が相続人へ引き継がれることで相続手続が完了します。

温かく寄り添いながら、専門家として確実に手続を進めることを大切にしています。
相続について不安に思われていることがあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。
初回相談は無料です。

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ご家族が安心して未来を迎えられるように準備しておく方法の一つが「遺言書」です。
遺言書がないままお別れの時を迎えると、残されたご家族が「どう分けるのか」「誰が相続人なのか」で悩み、思わぬトラブルにつながることもあります。
遺言書を作っておくことで、
誰に何を引き継いでほしいか
財産をどのように分けてほしいか
という“あなたの思い”を確実に伝えることができます。
大切なご家族の負担や心配を減らし、安心して将来を迎えていただける準備にもなります。
ただし、遺言書には厳密なルールがあり、少しの書き方の違いで無効になることもあります。
当事務所では、元裁判所書記官としての経験を活かし、内容の確認から公正証書遺言の作成サポートまで、わかりやすく丁寧にお手伝いしています。
「準備だけでも聞いてみたい」という方も大歓迎です。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

  • 法定相続人がいない
  • ご夫婦だけでお子さまがいない
  • お子さまの仲が良くない
  • 内縁のパートナーがいる
  • 再婚で、前の配偶者との子どもがいる
  • 行方不明の相続人がいる
  • 事業を営んでいる
  • 相続人以外に財産を渡したい人がいる

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任意後見制度は、まだ判断能力がしっかりしているうちに、「将来、自分のことをお願いしたい人」を自分で選んでおける制度です。
任意後見契約を結んでおくと、判断力が弱くなった時に、その後見人がすぐにサポートを始められます。
任意後見制度には、次のような特徴があります。

  • 元気なうちに、自分の意思で後見人を決められる
  • 家族だけでなく、弁護士・司法書士・社会福祉士など専門家にも依頼できる
  • 判断能力が低下した後、家庭裁判所へ申立てをし、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶ
  • 任意後見人には取消権がない
  • 後見人の解任を求められるのは、本人・任意後見監督人・親族・検察官のみ
  • 契約は公正証書でしっかりと作成しておく必要がある

任意後見契約を結んでおくと、後継人に財産管理やさまざまな手続を代わりに行ってもらえるため、老人ホームの入所手続なども安心して任せられます。
一方で、亡くなった後の財産管理はできないことや、取消権がないことなどの注意点もあります。必要に応じて、ほかの制度と組み合わせて準備することが大切です。

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家族信託とは、親御さん等の財産を信頼できる家族に託して、将来の管理や運用を任せておく仕組みです。
たとえば、認知症などで判断能力が弱くなったときも、あらかじめ子どもに財産管理をお願いしておくことで、財産が止まったり凍結されたりする心配がなくなります。家族が安心して柔軟に財産を管理したり活用したりできるようになるのです。
家族信託は、元気なうちに準備しておく“事前の対策”です。
「将来、息子に財産を任せたい」「実家は売らずに孫の代まで残したい」といった希望を、契約書にあらかじめ盛り込むことができます。
一方で、成年後見制度は、判断力がすでに低下した後に家庭裁判所が後見人を決める“事後の対策”です。裁判所が選んだ後見人(家族や専門家)が、本人の利益を優先して財産を管理します。
私が元裁判所書記官として関わってきた成年後見の案件でも、「家庭裁判所の許可待ちで手続きが遅くなる」ケースは少なくありません。家族信託はこの遅れも回避できます。また、成年後見では裁判所が後見人を選ぶため、必ずしも家族の希望が反映されない場合があります。家族信託では、誰にどのように財産を管理してほしいか、契約書に具体的に書くことができるので、家族の意向を尊重できます。

比較項目家族信託成年後見制度
利用を始めるタイミング本人の判断力が十分あるうちに、自分の意思で契約本人の判断力が低下してから家庭裁判所に申請
誰が財産を管理するか親が選んだ 家族や信頼できる人家庭裁判所が選んだ 後見人(専門職)
管理できる範囲契約で決めた財産のみを柔軟に運用・処分可能本人の全財産を厳格に管理(自由な運用は制限)
裁判所の関与なしあり(後見人は定期的に報告が必要)
主な費用目安契約書作成・登記で 30〜50万円前後申立費用10万円~15万円+後見人報酬が 毎月数万円
柔軟性・自由度売却や賃貸など柔軟に対応可能居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可が必要
期間・終了契約で自由に設定(例:受益者がなくなるまで)原則、本人が亡くなるまで継続
向いている人認知症になる前に資産凍結を防ぎたい人すでに判断力が低下し自己管理が困難な人

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不動産登記とは、土地や建物といった大切な財産の権利や状況を登記簿に記録し、社会に公示する制度です。登記をすることで「誰が所有者か」「抵当権などの権利があるか」が明確になり、不動産の売買や相続、ローンの取引も安心して行うことができます。当事務所では、司法書士が書類作成から登記申請まで丁寧にサポートいたします。複雑な書類や手続も、経験豊富な司法書士にお任せいただければ安心です。
不動産の登記は、後からトラブルを防ぐためにも非常に重要です。
書類の作成や申請は専門知識が必要ですが、当事務所では分かりやすく、丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

登記の原因申請する登記の種類
建物を新築した、新築マンションを購入した所有権保存登記
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した所有権移転登記
金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した(根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した(根)抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった登記名義人表示変更登記

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会社登記(商業登記)とは、会社や法人の大切な情報や権利関係を公的に記録する制度です。
登記をすることで、「会社の所在地はどこか」「誰が代表者か」「資本金や事業内容は何か」がはっきりし、取引の安全性や信頼性が守られます。
会社登記は、会社を作るときだけでなく、会社法や商業登記法に基づいて必要な手続や決議を行い、法定の期間内に申請することが求められます。
登記を忘れるとトラブルや法的リスクにつながることもあるため、早めの対応が安心です。
当事務所では、司法書士が書類作成から登記申請まで丁寧にサポートいたします。
初めての方でも分かりやすく、安心して手続きを進められるようお手伝いします。

  • 登記をきちんと行うことで、会社や法人の権利関係が明確になり、取引が安心です。
  • 法定の期間内に登記することは義務で、遅れるとリスクにつながる場合があります。
  • 司法書士に依頼すると、書類の不備や手続きミスを防ぎ、スムーズに進められます。
  • 新会社(株式会社・合同会社等)の設立、有限会社から株式会社への移行による登記
  • 会社の役員、社員、支配人等の選任・退任等の登記
  • 商号、目的等の変更登記
  • 本店移転・支店の設置、移転、廃止の登記
  • 会社の解散、清算人選任、清算結了の登記
  • 組織変更による登記
  • 合併、会社分割(吸収分割・新設分割)、株式交換・株式移転による組織再編に伴う登記
  • 株式分割、併合、単元株の設定登記
  • 増資、減資登記並びに新株予約権・新株予約権付社債の発行登記
  • 一般社団法人、各種法人の登記

会社や法人の登記は、設立から変更、解散まで、専門家と一緒に進めることで安心です。
どんなことでもお気軽にご相談ください。

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借金やローンの返済に悩んでいると、毎日の生活や将来の不安が大きくなります。
そんなときに頼れるのが「債務整理」です。債務整理とは、法律を使って借金の返済方法を見直し、生活を立て直すための手続きのことです。
司法書士は、債務整理の手続きを法律に基づいてサポートします。借金の額や状況に応じて、最適な方法を一緒に考え、書類作成や手続きの代理を行います。

  • 任意整理
    裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
  • 特定調停
    簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員の力を借りながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
  • 個人民事再生
    原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
  • 自己破産
    裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。
  • 返済が困難になったら、早めの相談が大切です。放置すると利息が増え、状況が悪化することがあります。
  • 司法書士に相談すれば、法律に沿った手続で安心して進められます。
  • 債務整理の方法は状況により異なるため、ひとりひとりに合った最適な方法を提案できます。

借金の悩みは一人で抱えず、まずはご相談ください。

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日本で暮らしたり、働いたり、勉強したりするには、外国人の方も在留資格(ビザ)が必要です。
ビザの申請や更新、変更にはたくさんの書類や手続きが必要で、少しの不備でも受理されなかったり、ビザが認められなかったりすることがあります。
だからこそ、正確に、スピーディーに進めることが大切です。

  • 日本で働きたい、留学中にアルバイトをしたい
  • 国際結婚で配偶者を日本に呼びたい
  • 日本でビジネスを始めたい
  • 日本国籍を取得して暮らしたい
  • 国籍は変えずに日本で長く生活したい
  • 在留期間を更新したい
  • オーバーステイになってしまったが、日本に残りたい
  • 一時的に母国へ帰るため、再入国の許可を取りたい
  • 外国人従業員の在留資格(ビザ)を申請・変更・更新したい
  • 日本で働く外国人の受け入れ手続をサポートしてほしい

行政書士は、申請書類の作成から申請の手続まで丁寧にサポートすることができます。初めての手続でもわかりやすく、安心して進められるようお手伝いします。
ビザや在留資格でお悩みの方は、事業所の方も、まずはお気軽に実績十分な当事務所へご相談ください。生活や仕事のスタートをしっかりサポートいたします!

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