福岡・大野城・春日・太宰府・筑紫野の相続・登記・遺言・後見・債務整理・外国人ビザの専門家



業務内容


ご家族を見送られた後は、気持ちの整理もつかないまま、さまざまな「相続手続」に向き合わなければなりません。
相続とは、亡くなられた方の財産や権利・義務を、ご家族が引き継ぐための大切な手続です。プラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの部分も含めて引き継ぐことになるため、「何から手をつけたら良いのか」「自分たちだけで進めてよいのか」とご不安を抱かれる方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、初回相談は無料で承っております。まずは現在の状況やお気持ちを丁寧にお伺いし、必要な手続や進め方をわかりやすくご説明いたします。

私は、司法書士・行政書士のダブルライセンスで相続業務に対応いたします。そのため戸籍収集から遺産分割協議書の作成、預貯金の払戻し、不動産の相続登記まで、複数の専門家に依頼することなく、ワンストップでサポートすることが可能です。
また私は、司法書士・行政書士として業務を行う前に、長年 裁判所書記官として相続や家庭に関わる手続の現場を見てきました。その経験を活かし、
法律に基づいた正確な手続
トラブルを防ぐための注意点
ご家族の負担をできるだけ軽くする進め方
を、元・裁判所書記官かつダブルライセンスの専門家の視点から丁寧にサポートしています。
「専門用語はよくわからない」「こんなことを聞いていいのかな」というお気持ちでも大丈夫です!安心して、どうぞお気軽にご相談ください。

  • 遺言書の有無を確認します
    まず、遺言書があるかどうかを確認します。
    遺言書が見つかった場合は、その内容を尊重しながら手続の方向を決めていきます。
  • 相続人の確定(戸籍の収集)
    次に、被相続人の戸籍を出生まで遡って収集し、法律上の相続人を確定します。
    裁判所での実務経験から、見落としがないよう丁寧に確認いたします。
    必要に応じて法務局にて「法定相続情報一覧図」(家系図のようなもの)を作成いたします。
  • 相続財産の調査と分け方のご相談
    不動産・預貯金・株式・負債などを整理し、全体像をわかりやすくまとめます。
    そのうえで、
    ・どのように相続するのか
    ・相続を受けない選択(相続放棄)をするか
    を一緒に考えていきます。
    遺言書がない場合は、相続人の皆様での話し合い(遺産分割協議)が必要になります。
  • 名義変更などの各種手続
    決まった内容に基づき、
    不動産の相続登記
    預貯金の解約・払戻し
    株式や保険などの名義変更
    といった手続を進めます。
    不動産は法務局で登記を行い、預貯金は金融機関で手続を進め、財産が相続人へ引き継がれることで相続手続が完了します。

温かく寄り添いながら、専門家として確実に手続を進めることを大切にしています。
相続について不安に思われていることがあれば、どうぞ遠慮なくご相談ください。
初回相談は無料です。

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ご家族が安心して未来を迎えられるように準備しておく方法の一つが「遺言書」です。
遺言書がないままお別れの時を迎えると、残されたご家族が「どう分けるのか」「誰が相続人なのか」で悩み、思わぬトラブルにつながることもあります。
遺言書を作っておくことで、
誰に何を引き継いでほしいか
財産をどのように分けてほしいか
という“あなたの思い”を確実に伝えることができます。
大切なご家族の負担や心配を減らし、安心して将来を迎えていただける準備にもなります。
ただし、遺言書には厳密なルールがあり、少しの書き方の違いで無効になることもあります。
当事務所では、元裁判所書記官としての経験を活かし、内容の確認から公正証書遺言の作成サポートまで、わかりやすく丁寧にお手伝いしています。
「準備だけでも聞いてみたい」という方も大歓迎です。
初回相談は無料ですので、どうぞ安心してご相談ください。

  • 法定相続人がいない
  • ご夫婦だけでお子さまがいない
  • お子さまの仲が良くない
  • 内縁のパートナーがいる
  • 再婚で、前の配偶者との子どもがいる
  • 行方不明の相続人がいる
  • 事業を営んでいる
  • 相続人以外に財産を渡したい人がいる

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不動産登記とは、土地や建物といった大切な財産の権利や状況を登記簿に記録し、社会に公示する制度です。登記をすることで「誰が所有者か」「抵当権などの権利があるか」が明確になり、不動産の売買や相続、ローンの取引も安心して行うことができます。当事務所では、司法書士が書類作成から登記申請まで丁寧にサポートいたします。複雑な書類や手続も、経験豊富な司法書士にお任せいただければ安心です。
不動産の登記は、後からトラブルを防ぐためにも非常に重要です。
書類の作成や申請は専門知識が必要ですが、当事務所では分かりやすく、丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

登記の原因申請する登記の種類
建物を新築した、新築マンションを購入した所有権保存登記
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した所有権移転登記
金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した(根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した(根)抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった登記名義人表示変更登記

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会社登記(商業登記)とは、会社や法人の大切な情報や権利関係を公的に記録する制度です。
登記をすることで、「会社の所在地はどこか」「誰が代表者か」「資本金や事業内容は何か」がはっきりし、取引の安全性や信頼性が守られます。
会社登記は、会社を作るときだけでなく、会社法や商業登記法に基づいて必要な手続や決議を行い、法定の期間内に申請することが求められます。
登記を忘れるとトラブルや法的リスクにつながることもあるため、早めの対応が安心です。
当事務所では、司法書士が書類作成から登記申請まで丁寧にサポートいたします。
初めての方でも分かりやすく、安心して手続きを進められるようお手伝いします。

  • 登記をきちんと行うことで、会社や法人の権利関係が明確になり、取引が安心です。
  • 法定の期間内に登記することは義務で、遅れるとリスクにつながる場合があります。
  • 司法書士に依頼すると、書類の不備や手続ミスを防ぎ、スムーズに進められます。
  • 新会社(株式会社・合同会社等)の設立、有限会社から株式会社への移行による登記
  • 会社の役員、社員、支配人等の選任・退任等の登記
  • 商号、目的等の変更登記
  • 本店移転・支店の設置、移転、廃止の登記
  • 会社の解散、清算人選任、清算結了の登記
  • 組織変更による登記
  • 合併、会社分割(吸収分割・新設分割)、株式交換・株式移転による組織再編に伴う登記
  • 株式分割、併合、単元株の設定登記
  • 増資、減資登記並びに新株予約権・新株予約権付社債の発行登記
  • 一般社団法人、各種法人の登記

会社や法人の登記は、設立から変更、解散まで、専門家と一緒に進めることで安心です。
どんなことでもお気軽にご相談ください。

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任意後見制度は、まだ判断能力がしっかりしているうちに、「将来、自分のことをお願いしたい人」を自分で選んでおける制度です。
任意後見契約を結んでおくと、判断能力が弱くなった時に、その後見人がすぐにサポートを始められます。
任意後見制度には、次のような特徴があります。

  • 元気なうちに、自分の意思で後見人を決められる
  • 家族だけでなく、弁護士・司法書士・社会福祉士など専門家にも依頼できる
  • 判断能力が低下した後、家庭裁判所へ申立てをし、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶ
  • 任意後見人には取消権がない
  • 後見人の解任を求められるのは、本人・任意後見監督人・親族・検察官のみ
  • 契約は公正証書でしっかりと作成しておく必要がある

任意後見契約を結んでおくと、後見人に財産管理やさまざまな手続を代わりに行ってもらえるため、老人ホームの入所手続なども安心して任せられます。
一方で、亡くなった後の財産管理はできないことや、取消権がないことなどの注意点もあります。必要に応じて、ほかの制度と組み合わせて準備することが大切です。

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高齢や障がい、認知症などにより、判断能力が十分でない方の権利と財産を守るための制度が、法定後見制度です。家庭裁判所の審判により、成年後見人保佐人補助人が選任され、ご本人を法的に支援します。
当事務所では、法定後見に関する以下の業務に対応しております。

  • 成年後見人・保佐人・補助人としての業務
  • 成年後見・保佐・補助の申立書類作成
  • 家庭裁判所への申立手続のサポート
  • 後見開始に伴う不動産の名義変更(相続登記・後見登記)
  • 預貯金管理や財産管理に関する各種手続

また、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員として、専門性と倫理性を重視し、ご本人・ご家族にとって安心できる後見支援を心がけています。法定後見を利用すべきか迷っている段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

■法定後見が必要か分かるチェックリスト

法定後見を検討すべきか迷ったら、次の項目に当てはまるものがあるかご確認ください。

  • 認知症などにより、預貯金の管理が難しくなっている
  • 不動産の売却や名義変更など、重要な契約ができない
  • 介護施設の入所契約を本人だけでは結べない
  • 相続や不動産の手続が進められず困っている
  • 悪質な訪問販売や詐欺が心配になってきた
  • 家族が代わりに手続きをしているが、法的な権限がなく不安

1つでも当てはまる場合は、法定後見の検討が必要なケースになります。
ご相談について
法定後見任意後見のどちらが適しているかは、状況によって異なります。
当事務所では、ご本人やご家族の状況を丁寧にお伺いした上で、最適な制度をご提案いたします。

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家族信託とは、親御さん等の財産を信頼できる家族に託して、将来の管理や運用を任せておく仕組みです。
たとえば、認知症などで判断能力が弱くなったときも、あらかじめ子どもに財産管理をお願いしておくことで、財産が止まったり凍結されたりする心配がなくなります。家族が安心して柔軟に財産を管理したり活用したりできるようになるのです。
家族信託は、元気なうちに準備しておく“事前の対策”です。
「将来、息子に財産を任せたい」「実家は売らずに孫の代まで残したい」といった希望を、契約書にあらかじめ盛り込むことができます。
一方で、成年後見制度は、判断力がすでに低下した後に家庭裁判所が後見人を決める“事後の対策”です。裁判所が選んだ後見人(家族や専門家)が、本人の利益を優先して財産を管理します。
私が元裁判所書記官として関わってきた成年後見の案件でも、「家庭裁判所の許可待ちで手続きが遅くなる」ケースは少なくありません。家族信託はこの遅れも回避できます。また、成年後見では裁判所が後見人を選ぶため、必ずしも家族の希望が反映されない場合があります。家族信託では、誰にどのように財産を管理してほしいか、契約書に具体的に書くことができるので、家族の意向を尊重できます。

比較項目家族信託成年後見制度
利用を始めるタイミング本人の判断力が十分あるうちに、自分の意思で契約本人の判断力が低下してから家庭裁判所に申請
誰が財産を管理するか親が選んだ 家族や信頼できる人家庭裁判所が選んだ 後見人(専門職)
管理できる範囲契約で決めた財産のみを柔軟に運用・処分可能本人の全財産を厳格に管理(自由な運用は制限)
裁判所の関与なしあり(後見人は定期的に報告が必要)
主な費用目安契約書作成・登記で 30〜50万円前後申立費用10万円~15万円+後見人報酬が 毎月数万円
柔軟性・自由度売却や賃貸など柔軟に対応可能居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可が必要
期間・終了契約で自由に設定(例:受益者がなくなるまで)原則、本人が亡くなるまで継続
向いている人認知症になる前に資産凍結を防ぎたい人すでに判断力が低下し自己管理が困難な人

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借金やローンの返済に悩んでいると、毎日の生活や将来の不安が大きくなります。
そんなときに頼れるのが「債務整理」です。債務整理とは、法律を使って借金の返済方法を見直し、生活を立て直すための手続のことです。
司法書士は、債務整理の手続きを法律に基づいてサポートします。借金の額や状況に応じて、最適な方法を一緒に考え、書類作成や手続の代理を行います。

  • 任意整理
    裁判所を使わずに司法書士や弁護士が、債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
  • 特定調停
    簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員の力を借りながら債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
  • 個人民事再生
    原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
  • 自己破産
    裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。
  • 返済が困難になったら、早めの相談が大切です。放置すると利息が増え、状況が悪化することがあります。
  • 司法書士に相談すれば、法律に沿った手続で安心して進められます。
  • 債務整理の方法は状況により異なるため、ひとりひとりに合った最適な方法を提案できます。

借金の悩みは一人で抱えず、まずはご相談ください。

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当事務所では、簡易裁判所における訴訟代理業務(簡裁訴訟代理権)および、各種裁判所に提出する書類作成業務を行っています。
ご依頼内容に応じて、手続の選択から書類作成まで丁寧にサポートいたします。

簡裁訴訟代理権業務
(簡易裁判所での民事事件)

当事務所は、簡裁訴訟代理権を有する司法書士として、140万円以下の民事事件について、簡易裁判所における訴訟代理を行うことができます。ご相談から、書類作成、訴訟提起、期日出廷、和解交渉、解決まで、一貫して対応可能です。

対応できる主な事件例

  • 貸金・売掛金・未払い代金などの金銭請求
  • 未払い報酬・業務委託料の請求
  • 少額訴訟
  • 敷金返還請求
  • 損害賠償請求(交通事故など)

※弁護士に依頼するかどうか迷われている方にも、現実的な解決方法をご提案します。

地方裁判所関係業務
(書類作成業務)

地方裁判所が管轄する事件については、訴訟代理は行えませんが、ご本人様が手続を行う前提で、提出書類の作成をサポートいたします。

作成できる主な書類・事件例

  • 訴状・答弁書
  • 準備書面
  • 陳述書
  • 控訴状・上告状(書類作成)
  • 140万円を超える金銭請求事件
  • 不動産関係の民事訴訟
  • 損害賠償請求事件

裁判手続に不慣れな方でも、内容を整理し、裁判所に提出できる形で文書を作成いたします。

家庭裁判所への関係業務
(書類作成業務)

家庭裁判所への各種申立てについて、申立書・添付書類の作成支援を行っています。
ご事情を丁寧にお伺いし、状況に応じた申立書類を作成します。

対応可能な主な申立て例

  • 成年後見・保佐・補助開始申立て
  • 任意後見監督人選任申立て
  • 相続放棄申述書の作成
  • 遺言書検認申立て
  • 不在者財産管理人選任申立て
  • 相続財産管理人選任申立て
  • 特別代理人選任申立て

※申立てはご本人様名義で行っていただきますが、必要書類の作成・整理を専門家として支援いたします。

ご相談について
裁判所関係の手続は、「どの裁判所に、どの手続をすべきか」で悩まれる方が少なくありません。当事務所では、裁判所勤務20年の豊富な経験から、

  • 訴訟が適切か
  • 申立てで解決できるか
  • 書類作成のみで足りるか

といった点を検討し、最適な手続をご提案することが可能です。

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事業承継は、単に会社や事業を引き継ぐだけでなく、経営・法務・許認可・財産・相続が複雑に関係する重要な手続です。
当事務所では、行政書士と司法書士の資格を併せ持つ強みを活かし、事業承継をワンストップで総合的に支援いたします。

行政書士としてできること

  • 事業承継計画の策定支援
  • 事業承継に関する契約書の作成
    (事業譲渡契約書、株式譲渡契約書、合意書 等)
  • 定款変更・会社規則の整備
  • 各種許認可の承継・変更・新規取得手続
  • 後継者との役割分担や運営体制に関する文書化支援

司法書士としてできること

  • 株式譲渡・組織再編(合併・会社分割等)に伴う登記手続
  • 代表取締役変更・役員変更登記
  • 商号変更・目的変更など会社情報の変更登記
  • 不動産を含む事業承継における所有権移転登記
  • 相続・遺言と連動した事業承継の法務サポート

行政書士 × 司法書士だからできる強み

事業承継では、「計画・契約書作成・許認可」+「会社・不動産登記」を同時に進める必要があります。
司法書士と行政書士のダブルライセンスにより、ワンストップでで手続を進めることで、

  • 手続の漏れや二度手間を防止
  • 事業承継全体のスケジュール管理が可能
  • 相談窓口を一本化でき、安心して進められる

といったメリットがあります。

このような方におすすめです

  • 親族内承継・従業員承継を検討している
  • 将来に向けて早めに事業承継の準備をしたい
  • 相続と事業承継を同時に考えたい
  • 許認可や不動産を含む承継が必要な事業者様

事業の将来を見据えた、実務に即した事業承継を丁寧にサポートいたします。
お気軽にご相談ください。

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なぜ、司法書士が関わる開院支援が選ばれているのか

開院手続と同時に、「法人・不動産・将来」を整えます
クリニック開業では、行政への届出だけでなく、法人設立登記・不動産登記など、司法書士が関与すべき場面が数多くあります。
当事務所では、行政手続と登記業務を一体的に行うことで、開院準備全体を無理なく、整合性の取れた形で進めることが可能です。

司法書士が担う主な開院支援業務

医療法人設立登記・変更登記
医療法人設立後には、法務局への設立登記が必要です。
当事務所では、以下の登記業務を適切に行います。

  • 医療法人設立登記
  • 理事・理事長変更登記
  • 主たる事務所移転登記
  • 資産総額変更登記

行政手続と登記を別々に依頼する必要がないため、手続の抜け漏れや時間的ロスを防ぐことができます。

クリニック不動産に関する登記対応
診療所の開設にあたっては、土地・建物の名義や権利関係が重要になります。

  • 開業用不動産の所有権保存・移転登記
  • 医療法人名義への変更登記
  • 抵当権設定・抹消登記(融資利用時)

金融機関との融資実行に直結する登記業務も、スムーズに対応します。

開業資金調達に伴う法務サポート
金融機関からの融資を受ける際には、登記手続や担保設定のタイミングが重要です。当事務所では、融資スケジュールを踏まえたうえで、必要な登記手続を適切な時期に行い、開業準備を円滑に進めます。

将来を見据えた法人運営・承継支援
司法書士は、法人の継続と承継を見据えた法務を得意としています。

  • 医療法人の役員構成の整理
  • 分院展開を見据えた法人設計
  • 将来の事業承継・相続を踏まえた体制づくり

開院時から将来を見据えて整えることで、後々の負担やトラブルを未然に防ぎます。

行政書士 × 司法書士だからできる開院支援
開院支援は、行政手続きだけでも、登記だけでも完結しません。両方を理解しているからこそ、全体を俯瞰した実務対応が可能になります。当事務所では、「どこに何を出すのか」「いつ、どの手続きが必要か」を整理しながら、無理のない開院スケジュールを組み立てます。

このような先生方に特に選ばれています

  • 医療法人設立と同時に開院したい方
  • 将来の分院・事業承継まで視野に入れている方
  • 長く付き合える法務の専門家を探している方

まずはご相談ください
開院支援は、早い段階で行政書士兼司法書士が関わることで、後戻りのない、安定したスタートにつながります。行政手続・登記・将来設計まで、まとめてご相談いただけます。

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日本で暮らしたり、働いたり、勉強したりするには、外国人の方も在留資格(ビザ)が必要です。
ビザの申請や更新、変更にはたくさんの書類や手続が必要で、少しの不備でも受理されなかったり、ビザが認められなかったりすることがあります。
だからこそ、正確に、スピーディーに進めることが大切です。

  • 日本で働きたい、留学中にアルバイトをしたい
  • 国際結婚で配偶者を日本に呼びたい
  • 日本でビジネスを始めたい
  • 日本国籍を取得して暮らしたい
  • 国籍は変えずに日本で長く生活したい
  • 在留期間を更新したい
  • オーバーステイになってしまったが、日本に残りたい
  • 一時的に母国へ帰るため、再入国の許可を取りたい
  • 外国人従業員の在留資格(ビザ)を申請・変更・更新したい
  • 日本で働く外国人の受け入れ手続をサポートしてほしい

行政書士は、申請書類の作成から申請の手続まで丁寧にサポートすることができます。初めての手続でもわかりやすく、安心して進められるようお手伝いします。
ビザや在留資格でお悩みの方は、事業所の方も、まずはお気軽に実績十分な当事務所へご相談ください。生活や仕事のスタートをしっかりサポートいたします!

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