司法書士・行政書士 K1オフィス

元裁判所書記官と悔いの残らない遺言書を作りませんか?
裁判所勤務20年の中で,遺言書を作らなかったばかりに,親族間でもめにもめる事例をたくさん見てきました。自分の亡き後に,愛する親族が争うのは誰もが本意ではないと思います。
これまで裁判の中で和解条項などを作りたくさんの紛争を解決してきた,福岡・大野城・春日・筑紫野・太宰府で遺言・相続・任意後見・家族信託専門の経験豊富な元裁判所書記官の司法書士・行政書士に,”争族”にならないための(もめないための)お手伝いをさせてください!
「私にはまだ早い!?」そんなことない方は意外と多いですよ!

元裁判所書記官と認知症に備えて任意後見契約を準備しませんか?
認知症が進んでしまうと,預金をおろしたり,介護のための契約を結んだりなどの様々な財産管理行為をご本人さんができなくなってしまいます。
もし,何も準備をせずに認知症になってしまうと,裁判所の法定後見手続を利用せざるをえなくなります。この手続は,難しいというだけではなく,親族が後見人になれないことも多く不便な面も多いです。
その点,事前に任意後見契約を結んで将来に備えておくと,あらかじめ,誰にどんな内容のことをお願いするかを決めておくことができ,何よりも自分の意思をより尊重してもらうことができます。
※財産の所有者と経済的利益を受ける人を違う人にしたいなど,「家族信託」の利用が望ましい場合もあります。
私は,家庭裁判所で,主任書記官(管理職)として後見手続に携わってきたので,後見制度を熟知しています。ぜひ経験豊富な元裁判所書記官である、司法書士・行政書士に安心してお任せください!

元裁判所書記官が遺言・相続・任意後見・家族信託業務に特化して全力を尽くしているから安心!
他の専門家(弁護士などの士業)とも多数提携しているから安心!
裁判所生活20年間で様々な職務を経験してきました。また,司法書士や行政書士は、士業の中でも業務の種類が多い業種だと言われています。ですから,やろうと思えば,司法書士や行政書士として多種多様な業務を取り扱うこともできますが,当事務所では,専門分野を特化した上で全力を尽くしています。
役所への許認可などについては,許可されるかどうかですぐに結果がはっきりとします。しかし,遺言や任意後見などは,文書を作成してもある意味すぐに答えはでません。実際に発動されるときになってから,様々な不都合に気が付いても後の祭りになってしまいます。
遺言は,遺言をのこす方の希望をそのまま法律的な文章にすればよいだけでありません。ご事情をしっかりお聞きした上で,他に問題が生じないか等の可能性を探り,ご本人の希望を叶えながらも将来的に矛盾や問題等が生じないようにしなければ意味がないのです。
その点,これまで裁判所書記官として民事・家事事件に携わり,裁判官とも数多く議論し,弁護士さんなどにもよりよい文言のアドバイス等をしてきた,経験豊富な司法書士・行政書士に安心してお任せください!
※「相続」が発生した場合(しそうな場合)は,相続財産の確定や相続放棄の検討など急を要することが多いです。とにかく急いでご相談ください!
★その他各種遠慮なくご相談ください!
→相続土地国庫帰属制度の利用、各種契約書作成、各種契約書リーガルチェック、株主総会議事録作成、株式譲渡手続など、他の業務の実績も多数あります!
遺言・相続・任意後見等に興味がおありの方は,
まずは,お電話ください!
無料でお話をお伺いして,方向性をご提案させて頂くこともできます!
※ 遺言や相続や認知症の不安がおありの場合は,大まかな概要をお聞きすれば,私がお手伝いできるかどうかを含めて,
短時間で判断できることが多いです。まずは,お気軽にご相談ください。
【電話番号】福岡県大野城市上大利5丁目
092-986ー1500
(8:30~18:00)(土日祝日も可です!)
当事務所では,直接お会いせずに遺言書・任意後見契約等を作成することもできます!
福岡だけではなく,東京の方,北海道の方,沖縄の方・・・
全国のみなさまとZOOM(パソコン)でやり取りができます!
その条件とは・・・「カメラがついているパソコンでメールが使えること!」これだけです!
こちらがお送りするメールの本文をクリックするだけで,難しい操作をすることなくテレビ会議をすることができます!
・お会いするための移動時間を使うことなく,時間を有効に使えます。
・新型コロナウイルスへの不安もなくなります。